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■ 株式投資の損は3年間繰り延べよう!

 

昨年の相場の下落で損をした人も落ち込んでいる場合ではありません。

まず、やるべきことをしっかりとやっておきましょう!!

それが、確定申告です。

 

平成20年の損失をキチンと申告することによって、平成21年以降の節税になる可能性があります。

 

上場株式等を売却したこと等により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除できます。

⇒これを“上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除”といいます。

 

たとえば…

平成20年  株式の売却  100万円 ⇒ 損失100万円を確定申告

  ↓

【1年目】

平成21年  株式の売却   40万円 ⇒ 損失控除40万円を適用し、確定申告で無税 

                              (損失控除の残額 60万円)

  ↓

【2年目】

平成22年  株式の売却   30万円 ⇒ 損失控除30万円を適用し、確定申告で無税

                              (損失控除の残額 30万円)

  ↓

【3年目】

平成23年  株式の売却   50万円 ⇒ 損失控除30万円を適用し、確定申告で課税対象20万円

 

このように、平成20年の損失は21年から23年まで3年間繰り越すことができます。

ただし、連続して確定申告をすることが必要ですから、忘れないよう注意しましょう。

つまり、平成20年に株式等を売却しなかった場合でも、平成18年以降に申告した損失を平成21以降に繰り越すためには、平成20年の損失として申告しておく必要があるのです。

 

また、株式だけでなく、株式投信(投資信託)の損失も合算して、繰り越すことができます。申告する際には、忘れずに合算するようにしましょう。

 

なお、平成21年からは、配当所得や普通分配金からも損失控除ができるようになります。つまり、株や株式投信の売却損益がトータルでマイナスだった場合、株式の配当や投信の普通分配金を分離課税で申告することにより、売却損と損益通算ができるようになるわけです。

 

このように証券税制も変更されていきますので、毎年、しっかり確認するようにしましょう!